2006年2月16日

自転車に子どもをふたり乗せるには

自転車は、ひとり乗り用の乗り物です。

でも、自転車の子ども乗せ用補助椅子に、子どもを乗せている人は、たくさんいます。
道路交通法では人員1名のはずの乗り物なのに、なぜ、子どもを乗せられるのでしょうか。
それは、このような規則があるからです。東京都の場合。

(軽車両の乗車又は積載の制限)
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
イ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
ウ 16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は、ア及びイの規定にかかわらず、その幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる。
エ 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「通行を禁止する車両からタンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)を運転する場合は、アの規定にかかわらず、その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる。
オ 16歳以上の運転者が6歳未満の者1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該6歳未満の者は、アからウまでの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

東京都道路交通規則

つまり、幼児用座席にひとり、おんぶしてひとり、6歳未満の子どもなら合計ふたり、自転車に乗せることができるのです。規則にのっとって、堂々と。

4歳児と2歳児を、この方法で果たして乗せられるのでしょうか?

乗せてます。

電動補助自転車を使っている恩恵もあるけれど、やればできますね。
おんぶで自転車に乗ると、2歳児は視界がひらけて楽しいようです。
しかも、背でよく眠っています。気持ちいいんでしょうか。

そんなわけで、規則にのっとって、ふたりの子どもを1台の自転車に乗せるには、幼児用座席とおんぶひもは必携アイテムということになるわけです。
幼児用座席ナシ、おんぶひもナシだと、乗せちゃいけませんということになっております。


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